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【【【【【 法人成について 】】】】】
1:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2008/09/14(日) 01:07:28 ID:LvUwc8R2 個人から法人組織化、 債務も引き継ぎついでに増加運転資金申し込み、個人事業末日決算書→法人開始決算書作成提出 これって金額合致していなくてもいいんですよね? 個人事業なんて個人と事業なんて丼なんだし、当然法人移行分だけなら金額合致する訳ないし・・・。
74:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/13(金) 23:31:56 ID:doj3liSH 個人で十分
75:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/21(土) 21:34:40 ID:98KxBIgh で?
76:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/22(日) 00:09:27 ID:AYDpAbDu 赤字??
77:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/22(日) 00:28:18 ID:ElGDVJnq >>73 その売上規模で保険入る意味ある? 法人税率11%になったら保険会社の手数料より安いよね… 保障が欲しいってなら止めないが
78:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/22(日) 00:30:28 ID:ElGDVJnq ちなみに外注元は本則で仕入税額控除とるの?
79:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/22(日) 02:45:46 ID:mMp+nLM6 俺もやってる。 本則で仕入控除取るよ。 事業税と消費税が大きい。あとは自宅を社宅にしている。 俺は独身だから、法人持ってると賃貸の時保証人を親にしなくていいから楽。 保険はやっていない。 返戻率見てると、キャッシュベースで100%行かなきゃ損した気になる。 そもそも、外に金を出すのは気が乗らないなぁ…。 社長の気持ちがわかるよ。 小規模共済は、いい加減やらなきゃ。
80:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/22(日) 11:53:45 ID:ElGDVJnq うちも似たような感じでやって法人で社保入り、個人で小規模企業共済と確定拠出年金に満額入れてる。 保険は入らずに個人法人ともとりあえず倒産防止共済満額入って避けてるが、 限度額に達したら法人は保険に入るか内部留保してくか考えようと思ってる。 一番気になってるのが消費税で、明らかに簡易が有利な業種で、しかも免税事業者やほぼ人件費が全ての簡易事業者に対する支払いを控除して本則でいくのはやりずぎなのかなって… 実態を伴えば問題ないとはいえ、会計法人は主宰税理士と同じ代表者・株主で無ければ問題もあり、場所を分ければ2事務所に抵触する危険性も捨てきれない。 うちに調査が入ったらどこかで報告するので、署と揉めた経験ある人居たら教えてください。 知人の税理士は職員を代表者にした法人に外注費で流してて、調査でかなりいじめられてた。追徴600万の修正受け入れる代わりに税理士法では不問にしますと。 ま、個人事業税がかからない所得にまで圧縮してたからやりすぎて目についたのかもしれん…
81:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/23(月) 10:26:59 ID:9/Gd0NKb [sage] >>80 俺が前勤めていた所長は、無資格者顧問先の押印と、計算法人両方引っかかった。 何とか偽税理士については、その無資格者の顧問先を丸抱えする事で収まったみたいだが 計算法人は、実体が無いと見なされ一度解散していたな。 国税OBに頼んで何とか納めてもらったみたいだが、かなりお灸を据えられたみたいだ。 ただ、別の所長の事務所は今でも大っぴらに計算法人あるけど、問題になっていないようだ。 やり方の違いはよくわからん。
82:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/23(月) 20:13:50 ID:j7sdjXgq [sage] 会計法人のあり方については、日税連が「会計法人を運営する場合の留意点」と題する文書を公表している(日連7第633号、平成7.12.7付)。 この文書では、「本来税理士業務の付随業務としての会計業務は、実務上、税理士業務と一体で行われるものであり、税理士業務との区分が判然としないため、主宰会計法人については、非常に疑問視されてきたところです。 しかも、情報処理機器の発達により、一連の作業によって申告書作成までできるため、一層複雑な状況を生んでおります。」と現状分析をした上で、「当面の対応策」として次にような留意事項を示している。 (1) 会計法人の代表者には、必ず主宰税理士自身が過半数を超える出資の割合をもって就任し、責任を負うべきである。 (2) 会計法人の所在地は、管理監督上から、原則として税理士事務所と同一場所とすべきである。同様の趣旨から、その法人の支店及び営業所は設置すべきでない。 (3) 会計法人は、あくまで税理士事務所の会計業務の下請機関であることを明確にする必要がある。従って、会計業務は主宰税理士が税理士業務と共に一括契約したうえで、会計法人へ委託する方式を徹底すべきである。 (4) 主宰税理士は、使用者責任上から、その使用人が当該法人の名で税理士業務を行うことのないよう監督しなければならない。 以上のような日税連の文書は、会計法人を主宰税理士の管理下に置くことにより、税理士法違反の疑いを回避しようとするものと考えられるが、税理士業務と会計業務の区分の困難さを示しており、抜本的な解決策にはなっていず、文字通り「当面の対応策」といわざるを得ない。
83:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2009/11/23(月) 22:33:57 ID:l8/N0e8z [sage] >>82 これ、(3)と(4)は守られてないな
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