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【中古譲渡】PSE法/電気用品安全法の恐怖【禁止】 3
9:03/20(月) 20:40
経産省は多くの町のリサイクル店を極簡単な届出だけで「電安法上の製造事業者」にしよう
としている。
これで簡単な検査だけで中古品にPSEマークを貼ることができるようになるとしている。
このための無料出張検査や指導、500箇所の天下り検査所の開設など、経産省が強力な
バックアップをする。
規制緩和は結構なことだけど、これはやりすぎではないのか。
「電取法」→「電安法」での「製造事業者」になるための敷居が下がりすぎていないか。

当面は「電取法」で規制された中古品にリサイクル店がPSEマークを貼るのだから何とか
安全性は確保されるだろう。電安法の技術基準は電取法のそれと同等またはそれ以下だからである。
また、経産省のQ&Aのように
 ・万が一事故が発生して製造物責任法による責任を追及されても、元の製造事業者が責任を
  取ってくれる。
 ・商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上の責任も、元の製造事業者が持つので
  中古業者には関係ない。
という言い分で済むかも知れない。(本当かは?)

しかし、こういった中古屋が「外観/動作/絶縁耐力検査」のみで電気用品安全法のすべての
技術基準を満足すると勘違いしまいか。
すべての電安法の技術基準を満足しない製品(新品)が乱発されはしまいか。
まさか、電安法上の製造事業者は上の多くの法律の事業者とは関係ないと勘違いしないか。

万が一、極簡単に製造事業者になった怪しげな会社が堂々とPSEマークを付けてきたら、
一般消費者にはSONYや松下電器のPSEマークと区別はつくだろうか。

将来の電気製品の安全性に何が起きるか容易に想像が付く。

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