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【中古譲渡】PSE法/電気用品安全法の恐怖【禁止】 3
1:零細中古オーディオ専門店◆hdFryMLk5w :2006/03/20(月) 01:20:39 [sage] 電気用品安全法(通称PSE法)とは? 平成18年3月31日で法施行猶予期間5年が終わり、PSEマークなき家電製品の大多数は 事業としての譲渡は不可能になります。なお、ゲーム機本体やAV機器も規制対象に なります。 これにより家電リユース市場が崩壊するほか、個人間のネットオークション取引でも 継続すれば事業と認定され規制されます。 経産省はあくまで消費者保護を目的としていると答えています。しかし、PL法などに比べると 法の周知徹底が不十分きわまる点からしても、消費者の反発を恐れこっそりと施行している ようにも思え、実際のところは家電メーカーの保護を主な目的としているとの疑念が拭えません。 さらに同法が改正され、時限装置まで付ける方針が示されています。 これは有償の点検を受けなければ一定期間経つと自動的に機能を停止する装置の内蔵を 義務づけるものです。 前スレ 【中古譲渡】PSE法/電気用品安全法の恐怖【禁止】 2 http://that4.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1140963662/ 初代スレ 【中古譲渡】PSE法/電気用品安全法の恐怖【禁止】 http://that4.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1138519030/
2:零細中古オーディオ専門店◆hdFryMLk5w :2006/03/20(月) 01:23:56 [sage] 電気用品安全法について(経済産業省のホームページ) URL http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm 電気用品安全法の概要 URL http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm 電気用品安全法の経過措置の終了に伴う電気用品の取扱いに関して URL http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm PSE関連現行スレはコチラから http://www8.atwiki.jp/denkianzen/pages/14.html 電気用品安全法@2chまとめ http://www8.atwiki.jp/denkianzen/ 電気用品安全法に反対します http://antipse.org/ PSE法(電気用品安全法)の改正を求めます http://sound.jp/pse/
3:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 01:54:42 [sage] 時系列 ○2001年04月 ・電気用品安全法(電安法)施行 → 安全基準は旧法(電気用品取締法)と大して変わっていない → 基準認証制度改正(マンション強度偽装でおなじみ、国→民間機関への移行とか)のために制定 → 安全四法(電気製品、消費生活用品、ガス、液石)の改正として一括され、電安法個別の審議はされていない ○2001〜2005年 ・経産省はパンフ19万部、説明会80カ所で周知に努める → 中古業者が含まれているという文章は一切無し → 古物商を管轄する警察庁への通知はしていない ○2003年4月・PSE法の製造の猶予期間が切れる(一部製品を除く) → 修理に際してPSEマークを貼付するなどという話はでなかった ○2005年10月・PSE法以外の安全四法の猶予期間が切れる → 中古販売規制は行われなかった
4:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 01:57:37 [sage] ○2005年11月(以下の2点の前後関係は不明) ・ハードオフが「中古品も対象になるか」経産省に問い合わせる → しばらくして「対象になる」と回答あり ただし一般には公開されず ・経産省環境リサイクル室がリサイクル業者に「電気用品安全法に関する調査依頼」アンケート送付(11/19) → アンケート対象は大手(ハードオフ,生活倉庫)800店、中小200店(大手家電メーカーの傘下) → アンケート文書にはこんな文言 「来年4月から販売できなくなることもありますので、念のため、お伝えします」 ○2006年 ・1月:ハードオフ等大手リサイクル業者が、PSEマーク無し商品の買取中止を表示 ※周知活動は一切無かったが、これを見た人たちが、独自に討論・問い合わせを開始 ・2/10:経産省HP(Q&A)ではじめて「中古品も対象」との記載が出る ・2/15:経産省から中古品規制についてはじめて警察庁に通知する ・2/13〜19:ブログ「谷みどりの消費者情報」炎上して閉鎖 ・2/17:二階大臣、経産省HP会見ページで「もったいない」家電は「発展途上国」へと示唆 ・2/24:二階大臣、周知徹底が不十分であったことを認める発言 ・3/01:迎審議官が「中古は旧電取法から排除されてないと解釈している」と答弁 ・3/14:経産省HP(Q&A)に「中古品対象は法制定時から」と追記
5:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 03:58:15 世界的に言われている地球の環境を考えたリサイクル精神に反する悪法 国内に止まらず他国政府や世界的環境団体も動かせる予感がする
6:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 04:09:56 いくら検査所を増やしたって問題は解決にならないでしょ。 検査所の費用は税金。 経産省の失策で納得できない施設になんで税金でとんでもない。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/jyouho/reports/H16_4/H16_4.html 経産省の資料で、劣化による事故は、全体の事故のうちのたった2%ですよ。 事故の中のですよ! これが分母が家庭の家電全体となったら、宝くじどころではありません。 天文学的な微々たる数字です。 しかも15・16年度と死亡・ケガした人ともに0。0です! これに2兆円以上も税金をつぎ込む価値がどこにあるんでしょうか? しかも高価なビンテージの価値という資産まで失って。 環境破壊も加えると、とんでもない額の国民の財産の消失でしかありません。
7:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 11:38:49 >>971 今週にでも発表対象外をしないと規制がはじまるでしょうが・・・ >>974 リストはおそらく有名無実になると思うよ。 それを前提で策定しているかどうかはわからんけど。 随時リストに追加される状態になったら、売る側も大丈夫だろうとチェックしないし、 役所も市場のチェックどころじゃなくなってくる。 ほとんどポーズに近い。 おそらく、半年・1年たったら中古品は「実情を鑑み」規制対象外ってなると思う。 >さて冷蔵庫をビンテージにする理屈考えるか たとえば1950〜60年代のGE製なんてデザイン的に室内装飾的価値は結構昔から評価されて 雑誌やグラビアの小道具などによく登場するわけで。 でもどこからがビンテージかなんて主観の問題だから、そもそも「ビンテージはOK」なんて 矛盾がある。 第一根本原則の「安全性の追求」がビンテージだけは解除という理屈も変。 結局は既得権として、法的に制限できないものを無理に規制しようとしてくるから論理のほころびが 出てきてしまっている。
8:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 11:47:13 関連スレ 馴れ合い → 大規模OFF 電気用品安全法(PSE法)反対OFF part5 http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1142319047/ 【東京】電気用品安全法(PSE法)反対OFF in 東京 http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1142502007/ 国民の正当な権利を行使しよう
9:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 20:40:23 経産省は多くの町のリサイクル店を極簡単な届出だけで「電安法上の製造事業者」にしよう としている。 これで簡単な検査だけで中古品にPSEマークを貼ることができるようになるとしている。 このための無料出張検査や指導、500箇所の天下り検査所の開設など、経産省が強力な バックアップをする。 規制緩和は結構なことだけど、これはやりすぎではないのか。 「電取法」→「電安法」での「製造事業者」になるための敷居が下がりすぎていないか。 当面は「電取法」で規制された中古品にリサイクル店がPSEマークを貼るのだから何とか 安全性は確保されるだろう。電安法の技術基準は電取法のそれと同等またはそれ以下だからである。 また、経産省のQ&Aのように ・万が一事故が発生して製造物責任法による責任を追及されても、元の製造事業者が責任を 取ってくれる。 ・商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上の責任も、元の製造事業者が持つので 中古業者には関係ない。 という言い分で済むかも知れない。(本当かは?) しかし、こういった中古屋が「外観/動作/絶縁耐力検査」のみで電気用品安全法のすべての 技術基準を満足すると勘違いしまいか。 すべての電安法の技術基準を満足しない製品(新品)が乱発されはしまいか。 まさか、電安法上の製造事業者は上の多くの法律の事業者とは関係ないと勘違いしないか。 万が一、極簡単に製造事業者になった怪しげな会社が堂々とPSEマークを付けてきたら、 一般消費者にはSONYや松下電器のPSEマークと区別はつくだろうか。 将来の電気製品の安全性に何が起きるか容易に想像が付く。
10:目のつけ所が名無しさん :2006/03/20(月) 20:45:40 [sage] 「経産省の言い分」を整理してみました。(参照)K3の例のHPなど ------ 中古業者がPSEマークのない中古品(ただし電取品)を販売するのはとっても簡単。 1.届出を行う。 2.自主検査を行い技術基準に適合しているかを確認する。 3.記録を作成し保存する。 でPSEマークを貼って販売できる。中古業者はみんなそうしなさい。 ・届け出は氏名・住所、取り扱う電気用品の型式等を届け出る。極簡単で無料。 これで電安法上の製造事業者になれる。 ・自主検査は「外観/動作/絶縁耐力」を確認するだけ。 電取品(銘板等の「▽〒マーク、○〒マーク、Sマーク」または 「電気用品取締法に基づく表示」あり) なら詳細な電安法の技術基準の適合確認は不要。 だって電安法の技術基準は電取法のそれと同じ(またはそれ以下)なんだし、買い取ったものを 改造などせずにそのまま売るだけなんだもん。 元の製造事業者が電取法の技術基準を保障してくれているので、すべての電安法の技術基準はOK。 それに、万が一事故が発生して製造物責任法による責任を追及されても、元の製造事業者が責任を 取ってくれる。 また、商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上の責任も元の製造事業者が持つので 中古業者には関係ないよ。 したがって「その現物に対して外観/動作/絶縁耐力の確認」を行えばOK。 このうち、絶縁耐力(1000V/1分間)がちょっと難しいけど、電気を少しかじった人なら簡単にできるよ。 測定器は10万円程。 できないなら無料で出張検査や指導もしてあげる。 500箇所の甘下り検査所も作る。 ------ 以上、経産省の言い分としてはこれでよろしいか? よろしいとすれば突っ込みどころ満載。
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