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法を記述する道具として言語は不完全
1:07/08(火) 19:14 ervMowSx
法律の条文は、読んだ者が皆同じ意味として受け取れる必要がある
そう考えると、自然言語による記述は曖昧な点が少なからず存在し、
読み手によって解釈が異なってしまう可能性がある
よって、一義的な意味しか持たない論理式や数式を取り入れて、
客観的かつ論理的な条文を作るべき
16:07/22(火) 02:24 1UOpssOv [sage]
法令データ提供システムをもっと便利にしてほしい。法令は公器だ。
・下位法令との相互リンクを充実する
・過去の法令をさかのぼって調べやすくする
・英文翻訳とのリンクをつける
・各担当官庁の法令解説とリンクする(←縦割りを越える)
・最高裁判例HPともリンクする
17:07/22(火) 16:43 c+HZC7Qe
>>15-16
こういう作業こそ、法務省が率先してするべきなんだよね。
総務省のデータでは、民訴規則すら載ってない(理由は最高裁管轄だからとか。お前は馬鹿かと。)。
租税通達も証券関連通達も、全然、法令データ提供システムとリンクされてないし。
省12
18:07/23(水) 00:39 rfdmE+ww [sage]
>>1
過失やら善管注意義務やらを含む条文を「一義的な意味しか持たない論理式や数式を取り入れて、客観的かつ論理的な条文」にしてくれ。
19:07/23(水) 00:42 LHxdd/27
>>18
規範的構成要件要素に関する部分については、場合わけをしたうえで、
具体的事例を列挙して、黒・灰色・白領域に分類する形式で、条文化してほしいね。
場面によって、図解・数式が良い場合もあれば、端的な規範文言が良い場合もあれば、具体事例の蓄積の方がわかりやすい場合もある。
要は法の予定している規範を明確化する点が目的だから、それに適した表現方法を用いるべきということ。
省9
20:07/23(水) 01:12 bUAdubcV
>>19
六法をコンメンタールみたいにしろ
ってこと?
21:07/23(水) 02:21 LHxdd/27
コンメンタール廃止するか(判例の拘束力もなし)、
注釈書情報をも含めて法だというなら、それも国民に明示しろということ。
条文に書いてないことを、したり顔で説明するのは、どうかと思う。
最たるものは、解雇権濫用の法理について、労働法の条文に記載しないことだ。
そのくせ法規範として存在しているんだから、始末が悪い。
省9
22:07/23(水) 02:22 LHxdd/27
米国の条文なんて、主要なものは、注釈つきで出てるだろ。
それくらいするのが法規範性を市民に示すには当然だということ。
23:07/23(水) 02:25 LHxdd/27
中国だって、主要法令の解釈については、立法府や裁判所から解釈通達が出ている。
そのかわり、個別判例には先例的拘束力をもたせておらず、必要になった都度、下級審が上級審にお伺いを立てて、
上級審が新通達を発布するという形で運用している。
中国のような専制国家・後進国家ですら、この程度やってるんだから、日本のような先進国が遅れとって良いのかね。
省8
24:07/23(水) 05:59 Md+iQNkS [sage]
中国は資本主義で
日本は社会主義だから
25:某173◆HsV9Lpvnw. 09/08(月) 17:30 cuNC//J3 [sage]
ここでゲーデルの不完全性定理を話題に出すのは
お門違いですか?
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