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■■■ 法学板総合質問スレ Part 10 ■■■
1:06/24(火) 09:38 4sWtSWtq
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


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  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん 省27
313:09/04(木) 21:26 OSM8PHxj [sage]
>>312
できるよ
んで、そういうとき(始期付双務契約がなされたとき)は、
条件付双務契約に関する535条が適用されると解されてる。
そこで、その規定に従うなら、目的物滅失のときは、債務者が滅失の危険を負担することになるね。
まぁこれも任意規定だから特約で排除されうるし、実際のところはよくわからないけど、 省8
314:09/04(木) 22:03 pfxY97cm
313 出来るんですね。じゃあやっぱり債権者主義が採用される機会はあまりないですよね?
あまり債権者主義には納得いかないです。
あと、間違ってたら死ぬほど恥ずかしいんですが、果実引渡義務とかはとんでもないと思います。木になる果実の事ですよね・・・?
315:09/04(木) 23:32 pHr2Mjvx [sage]
>>264
http://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_osaka_h071221.html
傍聴記なんで精確なソースじゃないですが。

我々三人は至ったわけであります って言っちゃってますね。
316:09/04(木) 23:55 27Dxs/Ag [sage]
>>314
そこは「民法 果実」でぐぐれ
317:09/05(金) 00:17 jP5291Sv [sage]
>>311
ありがとうございます。
では、当直でタバコの火を始末しわすれて出火して
そのとき当直仲間を起こせばよかったのに
自分のミスの発覚をおそれて、放置し、
結果的に火事が生じたケースでは、 省12
318:09/05(金) 03:07 3Udr0Z1/
流れを切って失礼します。
ネットゲームでの話なんですが、先日RMTで5万円程のアイテム(非課金アイテム)を詐欺られました。
状況は、自分(A)と友人(B)がいて、自分が友人のキャラにアイテムを渡したら、それは友人ではなく、友人がアカウントを共有している(C)でした。
そのままアイテムは持っていかれました。
友人にこの事を話したら謝って貰えたのですが、これは犯罪にならないのでしょうか?不正アクセスや詐欺罪が適用されればいいのですが。
319:09/05(金) 15:35 6lhZvE0y

集団ストーカーの真相

775 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 02:52:21 ID:3k2uPibm0
警察の聞き込みで、ターゲットを失業に追い込む方法がある。
もちろん虚偽の情報を撒くのである。 省11
320:09/05(金) 19:25 jSdrJeXw
僕は314ですが、果実とは木になるアレとは限らないと言うことが分かりました。てか教科書そんくらい書いてて欲しいし!高卒の俺に分かるわけないし!

つまり契約完了して債権者が金を払う前に生まれた馬の子供は売り主の物ってことですよね!
馬主になって出産シーズンに受胎してる牝馬を買うときは、さっさと金を払わないと子馬の権利を失うってことですよね!
民法を勉強すればするほど何かを買うのが怖くなります。
321:09/06(土) 00:34 LZiL3cQb
>>318
まず成立しないと考えた方がいいけど

とりあえず
そのCは自分をBだと主張したの?
アイテムは貴方が自分から渡したの?それともCが要求してきたの?
322:09/06(土) 01:10 8lcNzKIV
>>321

CはBだと主張はしてないですが、アカウントの共有をしていることを知らなかったので、Bのキャラで来た際に、Cに要求されて普通に渡してしまいました。
1-AA
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