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刑法学者
522:07/13(月) 00:33 sv8RJTLn [sage]
行為無価値論に立っても構成要件に該当しない行為を処罰しようと考えているわけではないし
結果無価値論でも構成要件該当的行為から発生したといえない、因果関係のない結果だけを処罰しよう
と考えているわけではない
犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な「行為」と定義するのが普通だと思うのですが
結果犯でいう広義の行為か狭義の行為か、という点も考えるといいのでは・・・
それから、違法性の本質でいわれる規範違反説と、法以前の社会規範(純然たる道徳規範や宗教規範も含む)とを
混同して同一視していませんか?
> 社会規範違反の行為を違法としたうえで、構成要件に該当する構成
体系として構成要件・違法・責任ではなく、違法・構成要件・責任とする体系を想定してませんか?
違法が先行するのだとすれば、違法な(構成要件該当的)行為を最初の「違法」段階では観念できないことに
なりませんか?
それとも、行為・違法・構成要件・責任という体系ですか?
そもそも「行為無価値」という考え方の、本来的な体系的地位をどこに位置づけているのでしょう?
構成要件も違法も同じもののように考えておられようにもみえるのですが
519さんが質問の中でお使いになる用語が、一般的な用法でないように思われます
長文失礼
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