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刑法学者
514:法の下の名無し :2009/04/09(木) 21:17:01 ID:qpuw2uNy [sage] なんか偉そうな質問でしたね。ごめんなさい。 ただ増田論文を見る限りではドイツの複数の研究者が哲学の領域に踏み込んだ解釈論を展開しているように見受けられたのです。
515:法の下の名無し :2009/05/04(月) 23:33:40 ID:2ZNitWEj [sage] >>509 全然。実務でも前田説は無視。 でも,前田が編集責任者になった条解刑法だけは重宝されてる。
516:法の下の名無し :2009/07/09(木) 23:32:19 ID:ETf26ThH [sage] 行為無価値一元論や、主観主義刑法は異端なんですか? むかし、主観主義の学者はほとんどいないと言われたことがあるのですが。 あと、主観主義や行為無価値一元論は、人権保障的に問題があるのですか?
517:法の下の名無し :2009/07/10(金) 17:58:53 ID:MJz0lZxN [sage] >>516 異端です。 条文を見れば分かるように基本的に法益の侵害が構成要件要素になっているので 行為無価値一元論は罪刑法定主義の観点から解釈上無理があります。
518:法の下の名無し :2009/07/10(金) 19:00:03 ID:xQZMuqzT [sage] 極端な行為無価値一元論だとさぁ、未遂が犯罪の原型って考えたほうがピタッと来ると かいわれるんだけど、そうなったら既遂処罰の原則と相反するじゃん
519:法の下の名無し :2009/07/11(土) 00:47:37 ID:lEw74oGC [sage] >>517、>>518 レスありがとうございます。 法益の侵害は行為なくしてありえないし、行為であり、社会倫理規範に違反していることのであれば、罪刑法定主義に反しない限り刑法で処罰されるというのはもはや行為無価値一元論ではないのでしょうか? あるいは極端でない行為無価値一元論ですか?
520:法の下の名無し :2009/07/12(日) 15:21:18 ID:cersHSro [sage] >>519 質問の趣旨がいまいちよく分からんのだが…
521:519 :2009/07/12(日) 21:07:43 ID:f9vUhMaX [sage] 社会規範違反の行為を違法としたうえで、構成要件に該当する構成について処罰が検討されると考えるなら、行為無価値一元論はあり得るのではないかと思うのです。 それともこの考え方だと行為無価値一元論ではなくなるのか?ということです。
522:法の下の名無し :2009/07/13(月) 00:33:29 ID:sv8RJTLn [sage] 行為無価値論に立っても構成要件に該当しない行為を処罰しようと考えているわけではないし 結果無価値論でも構成要件該当的行為から発生したといえない、因果関係のない結果だけを処罰しよう と考えているわけではない 犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な「行為」と定義するのが普通だと思うのですが 結果犯でいう広義の行為か狭義の行為か、という点も考えるといいのでは・・・ それから、違法性の本質でいわれる規範違反説と、法以前の社会規範(純然たる道徳規範や宗教規範も含む)とを 混同して同一視していませんか? > 社会規範違反の行為を違法としたうえで、構成要件に該当する構成 体系として構成要件・違法・責任ではなく、違法・構成要件・責任とする体系を想定してませんか? 違法が先行するのだとすれば、違法な(構成要件該当的)行為を最初の「違法」段階では観念できないことに なりませんか? それとも、行為・違法・構成要件・責任という体系ですか? そもそも「行為無価値」という考え方の、本来的な体系的地位をどこに位置づけているのでしょう? 構成要件も違法も同じもののように考えておられようにもみえるのですが 519さんが質問の中でお使いになる用語が、一般的な用法でないように思われます 長文失礼
523:519 :2009/07/13(月) 08:39:59 ID:5KwiYwV7 [sage] >>522 ご指摘ありがとうございます。 素朴な質問から書き込んだものであり、私もあまり考えてなかったことばかりで今一度犯罪論全体を検討したいと思います。
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