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筒井康隆「残像に口紅を」ルール スレッドPart2
710:10/16(金) 20:16 0
弁護士への委任状の杜撰
相続人でない者が相続問題を委任?
弁護士に交付する委任状が、実に杜撰な形で作成されているかを示す例があるので紹介す
る。問題は相続紛争(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)の提訴
前の交渉時に起きた。被相続人が2007年に亡くなり、配偶者は既に他界しているため、被
相続人の財産は三人の子どもが相続することになった。長男(被告)・長女(原告)・次
女である。
被相続人の死後に長男夫婦が発見したと主張する遺言書では、主要な財産が長男とその配
偶者に生前贈与・遺贈されていた。遺言書記載通りになると、遺留分さえ侵害される結果
になるため、原告は2008年2月、長男及び配偶者の両者に民法1031条に基づき、遺留分減
殺請求を内容証明郵便にて行った。

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