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住民税を払わないとどうなるの?
1:非国民 11/18(火) 21:04 lbRwWQtA
督促状を見た事が無いんですが
普通のサラリーマンだと天引されるって聞きますが
明細票には所得税しか引かれていません

払わないとどんなペナルティーがあるんでしょう?
395:うさぎ追いし名無しさん 11/22(日) 16:17 z28ylyjk
>>388
その書式は知らんが、おそらく分納誓約書を兼ねて生活実態(収入と支出)を把握するための内容と想像。
それをもとに、分納額の協議をする時の資料にするんだろう。
ちなみに>>389のいうとおり、質問検査権に関しては国税徴収法第141条で認められているので、こうした調査や聞き取りには個人情報保護法は適用されない。
396:うさぎ追いし名無しさん 11/22(日) 16:25 z28ylyjk
>>394
差押えされた財産と滞納額がわからんので、なんとも言えんが。。。
分割なら基本的に一年以内で完納する申し出でないと役所も受け付けないよ。

総支給額が10万なら給与差押えではないかも知れんが、借金返して手取り10万とかなら数千円の申し出されても撥ね付けるだろうし。預金か生命保険か?
397:うさぎ追いし名無しさん 11/23(月) 05:17 Uja/QWeV [sage]
かつて無職で今派遣なんだけど年末調整や確定申告しなければ
住民税とか無職時代の安いままなの?
398:うさぎ追いし名無しさん 11/23(月) 11:01 JiZqdcUz
>>394
それはおかしいね。
滞納した市税を一括で払うのが無理な場合は分割も可能で
とにかく分割してでも毎月支払うと意思表示しただけでも差し押さえは出来ないはずだし
強制執行なんてされたら違法です。
市長宛に意義申立と抗議文を送りましょう。 省11
399:だいじょうぶ 11/23(月) 16:36 GaaMOveS
年末調整について
400:うさぎ追いし名無しさん 11/23(月) 18:48 DT589eWn
>>398
支払う意思を示しても、滞納解消に至らない内容での分納は承諾できません。
地方税法には納税猶予の規定がありますが、原則最長一年(災害など、特例的に二年の場合もあり)までと決まっています。

納税意思を示したから、差押え「できない」なんてことはありません。
督促状を発付して10日経過したら差押え「しなければならない」ことも地方税法に規定されてますからw 省12
401:396 11/23(月) 18:55 DT589eWn
>>398
間違いだというのであれば根拠を示してください。
ちなみに実際差押えされて異議申立されたんですか?その場合、結果はどうでしたか?
支払う意思示してたのに差押えしたのは違法だという回答でしたか?
ぜひお聞きしたいですw
402:うさぎ追いし名無しさん 11/23(月) 21:25 vaT1/ROY
なんか変なバカが1人騒いでるなw
ID:DT589eWn は人間性のカケラもない非人間でしょw
みなさん、こんなヤツの言うことは真っ赤なウソです。
役所だって血も涙もある人間がやっています。
実際、その人の支払える限界能力が月10円が限度であれば
それで仕方が無いと承諾してくれます。 省14
403:うさぎ追いし名無しさん 11/24(火) 03:37 wV4r4iXh
>>402
まあまあ熱くなるなよ…w

いくら滞納してるかしらんが、実際問題10円や100円で承諾してくれるかは疑問。
>>402は実際行ったことあるのか?
404:うさぎ追いし名無しさん 11/24(火) 11:13 N0OyMrdb [sage]
>>403
さすがに100円とかは認められないって。
俺は実際に冗談半分に聞いた事があったが、
速攻「無理です」って言われた。
1-AA
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【注意】ヌキ過ぎ警報発令中