キャバ嬢写メ日記集
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住宅借入金等特別控除は税金が還付される
1:うさぎ追いし名無しさん 10/20(月) 22:44 gOdXdxl9
 住宅借入金等特別控除は税金が還付されるけど、得する税金になるはずなのに、平成20年中の入居の場合、48万円も大損することがあるってどういうことでしょうか?
 どなたか、教えてください
2:うさぎ追いし名無しさん 10/22(水) 15:32 f3KF5TGR
経済波及効果の高い住宅取得減税の拡充を図るべきだと思います
減税財源の捻出は行政改革です
>>
2chスレ <<

3:うさぎ追いし名無しさん 10/22(水) 20:20 A88xkfJI
馬鹿なことを言うなよ!
住宅を買えない層に同等以上の金銭的優遇を与える
んで無い限り>>2の案はタチの悪いビンボー人イジメ
にしかならんぞ
4:うさぎ追いし名無しさん 10/22(水) 22:05 /Qq16ZFE
???
5:うさぎ追いし名無しさん 10/23(木) 00:31 I9T+uXXP
 検索で、調べたら、日本の年間の新築住宅着工数は、約120万戸で、中古住宅売買数が約20万戸とすると、合計140万戸。
 住宅借入金等特別控除を受ける人数を半数とすると、70万人以上も居ることになる。
 1人当り48万円も大損すると、日本中では、48万円X70万人とすると3,360億円も損することになる。
 損する金は、1県当り、約71億円になりそうだから、これは、大損というべきですよ。
 この金を損しないと、この金で、地方が潤うことになるかもしれないが・・・
 住宅借入金等特別控除で大損をすることが、本当にあるのか、私も、知りたくなりました。 省8
6:うさぎ追いし名無しさん 10/23(木) 10:12 jyqUPygV
( - - ) / ~
7:うさぎ追いし名無しさん 10/25(土) 11:59 2WugVhax
税務署で確認したところ、
控除年数が、10年と15年とから選択することになり、その控除額合計の差が平成20年は48万円(平成19は60万円)になるため、
その少ない方を選択すると、48万円の大損になるそうです。
平成19年の確定申告で不利な方を選択した人が多かったかどうかを、聞いてみたところ、
税務署から見て不利な方を選択していると思える人は多かったが、
申告した人が自分で15年後までの収入や家族構成等の予想をした結果ということになるので、 省10
8:うさぎ追いし名無しさん 10/25(土) 12:56 2WugVhax
7 続き
平成19年の確定申告では、
国税庁ホームページの表や税務署でもらえる表、その他のホームページの表等でシミュレーションすると必ず10年のほうが有利になるため、
実際は15年のほうが有利なのに、勘違いして10年を選択した人が多かったのではないかと思えます
5>> の理論だと、1人当り60万円も大損すると、日本中では、60万円X70万人とすると4,200億円も損したことになる。
これは、地方を潤わせるためにも、住宅借入金等特別控除で税金を大損しない方法の、控除額合計の多い方を選択する方法を広めなくてはいけない。
9:うさぎ追いし名無しさん 10/27(月) 22:28 H9Zr7Amo
今の時代に、地方に金銭的な潤いを少しでももたらせることになるかも知れない、
住宅借入金等特別控除で税金を大損しない方法を、広めるには、地方自治体がもっと積極的に広報をするか、
地方にある、大工、工務店等の建築業や、土地売買・仲介を行う不動産業、住宅資金を貸付ける金融機関等
が、借入金で住宅を取得した人に説明してくれたら良いのではないかな、と思うね。
10:うさぎ追いし名無しさん 10/28(火) 17:17 cJu0/yM3
?????
AA
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