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PTAの違法性について6
1:09/02(水) 16:36 2tWIS7K3
任意団体にすぎないPTA。

入会する際に任意加入であることを説明されましたか?
自動的にまたは強制的に加入させられていませんか?
会費は給食費と抱き合わせで徴収されていませんか?
役職をくじ等により無理強いされていませんか? 省20
689:11/22(日) 12:00 ZR4SyEDy
>>688
>寄附採納、寄附受理通知までの手続きを踏んだものは、地方財政法等に触れるものでも違法ではないのですか?

採納の意味は、そこにある程度の審査が行われている意味があると思われます。受理通知も同様です。
そこでの審査で、地方財政法違反の寄付金ではないか、と言う審査は最も大事になるでしょう。
そのような場合は、採納または受理できない、と言う判断がされるべきです。 省8
690:PTAのあり方とは・・◆kKZy4ff7T1oo 11/22(日) 17:42 +qBRBnwm
>>686
>>684 様のお示し下さったリンク先には、さらに東京地裁の下した判例があるようです。
八王子の市職員に対し、市が社団法人である観光協会の事務を専従させており、市の事務には従事させないにも関わらず
給与を支給していた問題で、市などに対し不当利得返還請求を起こした事例のようです。
公務員の服務についての判断材料となりそうです。
まだ良く読んでいないのですが、教職員によるPTA会計等の決済について、一つの参考になるのではないかと思っております。 省22
691:11/22(日) 20:06 ZR4SyEDy
>>690
PTAであろうと自治会町内会、婦人会青年団その他の権利能力のない社団は、
地方税の課税の対象者です。市県民税の均等割り部分、不動産取得税、固定資産税
、これらは納税する義務が規定されています。会費収入も事業をすることによって
得られる収入と見れば、収益ですよね?ここのところはよく判らないのですが、
おそらく課税対象ではないかと思いますが。行政庁からの補助金も収入でしょう。 省23
692:11/22(日) 20:51 P/vEJGek
>>690
>教職員のPTA活動については、「業務終了後であり、個人的なもの」との回答ですが、
規約上、校長や教頭が顧問や副会長になっている場合、「個人的な参加」とは
言えないのではないでしょうか。

>>691 省13
693:PTAのあり方とは・・◆kKZy4ff7T1oo 11/22(日) 21:13 +qBRBnwm
先生様、>>692
>まず第一に、これらの団体は公益を与えるというが、互助会であり、会員ではないものには
>その利益を与えないという事実、第二に、「自治法(寄附又は補助) 第二百三十二条の二  
>普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」
>の規定があるが、第一に挙げたように、互助会であって非会員を差別することを当たり前にしている以上、
>そのような団体に公益事業を期待できないし、 自治体の業務を補助することはありえない、これゆえに、 省19
694:11/22(日) 21:49 P/vEJGek
>>693
>私は「公序良俗に反する行為」により、すべてが無効である、と主張致します。

公序良俗違反が認められるのなら、もうそれですべてが解決するわけで…。
公序良俗違反を根拠にするのは無理があると思います。
もしあり方さんが公序良俗違反を根拠にされたら、敵は当然「そんなことを 省13
695:PTAのあり方とは・・◆kKZy4ff7T1oo 11/22(日) 22:58 +qBRBnwm
>>694
>公序良俗違反を根拠にするのは無理があると思います。
入会契約上の問題は消費者契約法違反、寄付の強要は民法90条違反、これにより公序良俗違反は明快です。
殆どのPTAに共通する問題だと思います。

>互助性を問題にされるのなら・・ 省15
696:11/22(日) 23:04 ZR4SyEDy
>>692
>互助会なのか公益性のある会なのかは微妙ではないでしょうか?

そこはそのように感じられることは否定できないと思います。
しかし、学校と保護者がPTAという会を結成し、学校内で活動しており、
そこにおいて、一部の保護者が、PTAは任意団体で加入するし無いは自由であると知り、 省23
697:11/22(日) 23:32 P/vEJGek
>>695
>入会契約上の問題は消費者契約法違反、寄付の強要は民法90条違反、これにより公序良俗違反は明快です。
なるほどです。
ただし、互助団体か共助団体かの問題と公序良俗に反するか否かは別問題では。
公序良俗に反する団体であるならば、「互助団体」としてもアウトでしょ(?)。
省19
698:11/22(日) 23:34 ZR4SyEDy
>>695
>当該団体からの寄付による金品等からの利益を我が子に与えないよう求めております。

それは行き過ぎのような感じがします。というのは、それでは直ちに学校の先生の指導を左右します。
ま、それも学校の自業自得なんですが。そこであなたの行為が権利の濫用に当たらないか考えて見ましょう。
省17
1-AA
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まだSNSとかゆってる?